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第1章 総則


第1条 【名称】
本会はスイス公文学園高等部同窓会または Kumon Leysin Academy of Switzerland Alumni Association と称する。


第2条 【目的】
本会は会員相互の親睦と便宜を図り、会員間の団結を強固にし、あわせて母校発展に寄与する。


第3条 【事務所】
本会は事務所をスイス公文学園日本事務局内に置く。


第4条 【会員】
本会は次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 卒業生及び母校に在籍したもので会員を希望するもの
(2) 準会員 母校在籍の在校生
(3) 特別会員 母校の現旧職員、教員で会員を希望するもの


第2章 役員会
 

第5条 【役員会】
本会は執行部として役員会を置き、次の役員を置く。
(1) 会長・・・・・1名
(2) 副会長・・・・1名
(3) 理事長・・・・1名
(4) 会計・・・・・2名
(5) 会計監査・・・若干名
(6) 広報・渉外・・若干名
(7) 常任理事・・・各期若干名
(8) 名誉会長・・・1名
(9) 準会員代表・・2名
(10) 顧問・・・・・2名


第6条 【役員の任務】
会長は本会を代表して会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその任務を代行する。
3 理事長は常任理事の会務を総轄する。
4 会計は本会の会計を扱う。
5 会計監査は会計を監査する。 
6 広報・渉外は同窓会会報等の発行と同窓会役員会外部との交渉を行う。
7 常任理事は各年度の会員の連絡に当たり、会務を分担する。
8 名誉会長は本会発足と発展の象徴となる。
9 準会員代表は正会員と準会員との連携を保つ。
10 顧問は会務についての諮問に応じる。


第7条 【役員の選出】
会長は前会長が総会の際に正会員中から選出し、第5条(2)より(6)までの役員は会長が就任の際に正会員中から選出する。

ただしこれらは総会にて承認を得なければならない。
2 常任理事は卒業生より選出され、会長が任命する。
3 名誉会長はスイス公文学園高等部校長とする。
4 準会員代表はスイス公文学園高等部生徒会会長及び副会長とする。
5 顧問はスイス公文学園高等部教務部長及びスイス公文学園日本事務局長とする。


第8条 【役員の兼任】
役員の兼任は会計監査を除き、妨げられない。


第9条

第5条(1)より(6)までの役員の任期は、7月1日から3年後の6月30日までとする。
2 常任理事の任期は終身とする。
3 役員の再任は妨げられない。


第10条 【欠員補充】
役員の欠員は役員会議の議を経て正会員中から補充することができる。ただしこの 場合の任期は前任者の残任期間とする。


第11条 【役員会議】
会長は本会活動を円滑に推進するため、随時役員会議を開くことができる。議長は会長が務める。
2 役員会議は総会への議題提出権を持つ。
3 会計監査は会計の監査または監査報告以外の目的で役員会議に参加することはできない。
4 役員会議の議決は出席者の過半数の承認を必要とする。


第3章 総会
第12条 【総会】
本会は最高決議機関として総会を置く。


第13条 【総会の議決事項】
第 13 条 次の事項は、総会の議を経なければならない。

(1) 会則の改定
(2) 会務報告の承認
(3) 決算の承認 
(4) 役員改選の承認
(5) 会務計画の承認
(6) その他本会に関する重要事項
2 総会は(6)の事項の一部を役員会議に委託することができる。


第14条 【議長】
議長は総会のつど、出席正会員の中から会長が指名し、出席者の過半数の承認を得て選出される。


第15条 【総会の議決】
総会の議決は、出席者の過半数を必要とする。賛否同数の場合は、議長がこれを決することができる。


第16条 【開催】
総会は役員会議が必要と認めたとき開催する。
2 総会の開催場所と日時は1ヶ月前までに役員会議で決定し、速やかに会員に通知する。


第4章 会計
第17条 【会費】
正会員は入会に際して終身会費として 15,000 円を納入する。
2 会費は本会が母校に委託して卒業年度に生徒のMFSから直接引き落とすもの、または日本において指定の口座へ振り込まれるものとする。


第18条 【会費の使用】
本会の運営は、会費、寄付金その他をもってこれに当て、第2条の目的達成のために使用される。


第19条 【会計年度】
本会の会計年度は7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。


第20条 【決算】
会計は総会に決算を報告し、その承認を得なければならない。


第21条 【寄付の授受】
寄付の授受に関しては、そのつど、会長、理事長、顧問の承認を要する。


第5章 その他
第22条 【事務の所轄】
この会則に関する事務は、スイス公文学園高等部同窓会が所管する。


第23条 【会則の改訂】
この会則は、総会において出席者の過半数の承認を持って可決し、顧問の承認を得て改定することができる。


第24条 【送付物】
正会員は連絡先を役員会へ報告する義務を負う。これを怠った場合は会報等が送付されない場合がある。
2 会員名簿については、会報にて説明するものとする。
3 正会員への送付物は原則として帰省先に送付する。返送等があった場合、再送付はしないものとする。


第25条 【会員の慶時】
会員の慶時は次のように取り扱う。
(1) 会員が勲章や国家、国際単位の褒章を授与されたときは、本会から祝電を送る。

 


付則
1.本会則は1996年7月1日より施行する。
2.本会則は2001年7月1日より改定施行する。
3.本会則は2002年7月1日より改定施行する。
4.本会則は2005年7月1日より改定施行する。
5.本会則は2023 年7月1日より改定施行する。 

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